消防設備点検・工事について

消防設備点検・工事は、火災予防のため、消火器やスプリンクラーなどの設備を定期的に点検・保守・修理し、正常な機能を確保する作業です。
有資格者による定期的な点検と所轄の消防署等への報告が義務付けられております。
消防設備点検
防火対象物点検
防災管理点検
明成エンジニアリングの強み

当社では創業より20年以上にわたり、全国地域の様々な用途や規模の建物に設置されている消防設備に関わらせていただいた実績があります。長年の経験や実績によって培われた確かな知識と技術をお客様へご提供することが可能です。

当社では消防設備士はもちろん、その他の建物に関連する専門資格、国家資格保有者が在籍しています。「消防設備」という観点だけではなく、総合的な「防災」という観点も踏まえて、お客様のご物件にとって最適最善のアドバイスが可能です。

価格だけではなく、お客様対応やスピード感含めてサービス全体の品質を高いレベルで維持し、お客様よりご評価いただいております。それは、リピート率80%という数字へ表れていると考えています。
消防設備点検・工事の内容
消防設備点検
消防用設備の定期的な点検の義務
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備はその役割の特殊性、重要性から定期的な点検が消防法により義務付けられています。また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。
消防用設備の定期的な点検の義務
点検は消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。
機器点検(6ヶ月に1回以上実施)
外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
機能点検
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
総合点検(1年に1回以上実施)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
点検結果の報告義務
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。
特定防火対象物(1年に1回)
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など
非特定防火対象物(1年に1回)
共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
防火対象物点検資格者による適切な点検
防火対象物点検資格者が点検を行います。
消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについてを点検します。
その報告書は1年に1度、所轄の消防署へ報告することが義務付けられています。
点検結果の報告義務
点検の義務は管理権原者ごととなっています。点検義務のある建物に多数テナントが入居しているときは、点検結果報告書を各管理権原者が消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
建物が消防計画に基づいて運用されているか
火災以外の災害による被害の軽減を図るために、消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者によって消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。
その結果は1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。
点検結果の報告義務
点検の義務は管理権原者ごととなっています。点検義務のある建物に多数テナントが入居しているときは、点検結果報告書を各管理権原者が消防長または消防署長へ報告しなければなりません。(防火対象物点検結果報告と同様です。)
消防設備点検の流れ

1. お見積もり・お申し込み
WEBサイトまたは電話(024-962-9380)よりお問い合わせください。2営業日以内に回答させていただきます。

2. 点検・工事
ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検(工事)を実施させていただきます。

3. 報告書の作成
点検(工事)を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

4. 消防署へ報告書提出
点検報告書は所轄の消防署へ届出を行います。消防署より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。