定期報告12条点検について

建築設備定期検査、特定建築物定期調査、防火設備検査の定期報告は、法規制に基づき、建築物や施設の安全性と機能性を確認するプロセスです。
設備の正常な機能や建物全体の調査が含まれ、報告書には検査結果や必要な修復・保守の提案がまとめられます。これにより、建築物の所有者や管理者は安全基準を遵守し、法的要件を満たす対策を講じることが期待されます。
明成エンジニアリングの強み

当社では創業より20年以上にわたり、全国地域の様々な用途や規模の建物の定期報告12条点検に関わらせていただいた実績があります。長年の経験や実績によって培われた確かな知識と技術をお客様へご提供することが可能です。

当社では定期報告の関連資格に加えて、建物に関連する専門資格、国家資格保有者が在籍しています。総合的な「防災」という観点も踏まえて、お客様のご物件にとって最適な専門家のアドバイスがご提供可能です。

多重下請けになりやすい定期報告業務を弊社の専門スタッフによる自社施工により、診断品質を担保しながら業界最安値でご提供が可能となりました。福島県内・茨城県、栃木県、宮城県の地方や遠隔地であってもご納得いただけるコストパフォーマンスをお約束します。
定期報告12条点検の内容
建築設備定期検査
年に1度の建築物に設置された設備の点検
換気設備や排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった建築物に設置された設備を「建築設備」といいます。建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命を守るために、建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要になります(建築基準法12条)。
特定建築物定期調査
大勢の方が安心して利用できるための十分な維持管理を
不特定多数の人が利用する「特殊建築物」は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。
維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が発生した時に二次災害に発展するおそれがあるのです。
特定建築物定期調査の内容
調査には、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。
調査項目
- 敷地及び地盤の調査
- 避難施設等の調査
- 建築物の内部の調査
- 屋上及び屋根の調査
- 建築物の外部の調査
- その他調査
防火設備検査
火災時に自動で作動する防火設備の検査
平成25年10月に福岡市内の診療所で発生した火災事故では、火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、死者10名を含む多数の犠牲者が発生する惨事となりました。平成28年6月1日の建築基準法の改正により、防火設備点検に関する規定が強化されました。防火設備検査は、これまで特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知連動して、作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について防火設備検査員等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。
防火設備検査の内容
調査には、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。
防火設備と消防設備の点検・検査範囲の違い
防火設備の検査は、消防法による自動火災報知器などの消防設備点検とは範囲が異なります。火災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防火設備検査」ともに実施が必要です。
調査項目
- 防火設備の駆動部分
- 危害防止装置の確認
- 感知器と連動させた動作確認
- 防火扉の運動エネルギーの測定
定期報告12条点検の流れ

1. お見積もり・お申し込み
WEBサイトまたは電話(024-962-9380)よりお問い合わせください。2営業日以内に回答させていただきます。

2. 調査・検査
ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検を実施させていただきます。

3. 報告書の作成
点検を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

4. 特定行政庁へ報告書提出
完成した報告書を特定行政庁へ届出いたします。特定行政庁より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。